【講習】国家ライセンス二等資格と民間JUIDAライセンスとの違い【国家ライセンス】
弊社でも実施しているJUIDAなどの民間ライセンスは、今後も継続して資格制度は残ります。
つまり民間ライセンスと国家ライセンスは現在、共存する形態になっています。
従来通り、JUIDAなどの民間ライセンスを保有し、飛行場所や飛行方法に応じて国土交通省に飛行申請を行うことで、
国家ライセンスの二等資格(一等資格)を有していなくても、航空法に基づいてドローンを飛行させることは可能です。
国家ライセンスを取得するメリットのひとつですが
『国家ライセンス二等資格の保有者は、以下の許可・承認が不要になる』
があります。
人口集中地区(DID地区)上空 | 目視外飛行 |
夜間飛行 | 人や物件(第三者)との距離30m未満 |
しかし注意いただきたいのは、国家ライセンス二等資格を取得した場合においても、引き続き以下の飛行にあたっては
許可・承認が必要となります。
空港周辺 | 高度150m以上 |
イベント上空 | 危険物輸送 |
物件投下 |
現在のところ違いとしては、飛行場所・飛行方法においての違いはなく、
申請の作業が不要になるという点が大きな違いとなります。
(ただし二等資格で飛行させるには、対象となる機体が国土交通省の機体認証を受けている必要はあります)
令和3年度の国土交通省への許可申請数は75,049件。
承認作業の手間は年々大変大きくなっているため、将来的には申請制度も廃止になる可能性も考えられます。
ドローンを取り扱う企業・団体また個人の考えによってさまざまかと思いますが、
早いうちに国家ライセンスを取得するのもひとつかもしれません。
参考
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